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親子の間での責任の帰属が困難を生み出すひきこもり問題においては、責任の明確化を親が子供に対して求めていくことが重要であるということを他の記事で解説しました。親の責任の明確化を親が子供に対して要求できるのは、責任の明確化については子供自身が責任を負うということを前提とできると思われるからです。仮にそれが前提できないのであれば、後見等の法的制度を活用する他ないと思われます。責任の明確化について子供自身が責任を負うということを前提できるとして、具体的にどのようなことを要求して、どのようなことを要求すべきではないのでしょうか?
ひきこもり状態からの脱出でほぼ必ず問われるのが、就労形態の問題です。誰がどう見ても働けない状態の方は少なく、就労しようと思えばできそうだが就労できない気もするという曖昧な状態が、ケースの過半を占めると思われます。そういった際に、ひきこもり本人に対して就労以外の選択肢を提示することが大切です。大抵の場合は、親が子供に対して就労して欲しいということを申し出、子供が怒り出すというパターンに落ち込んでしまいます。怒り出さなくても、それならば自殺すると子供が言い出すというパターンもあります。こういったケースでは就労か死かという選択になってしまっているため、結果として現状が維持されています。加えるべき選択肢は、生活保護です。生活保護に対するスティグマのために話が複雑化するものの、真の二択は就労と生活保護の間にあります。
しかしながら、就労以外の選択肢として生活保護を提示しても、事態が上手く解決していかないという場合もあります。これはなぜでしょうか。それは就労と生活保護のどちらが相応しいのかを決めるためには、本人が就労に関して抱えているトラブルについて本人が責任を負うべきなのかどうかを決定することが前提となっているからです。本来、生活保護は生活者が困窮している状態を解消するために与えられるべきであり、本人の責任とは関係ありません。しかしながら事実上は、行政の現場でも本人や家族の意識でも、本人に責任があることなのかどうかが大きなファクターになってしまっています。その上でひきこもり事象に関わるのは、特定の本人の困り感が、本人が責任を負うべきでない事柄(例えば先天的障害)に起因しているかどうかが分からないという特殊事情なのです。
そこで機能すべきなのが、本人の責任の明確化について本人が責任を負っているということを前提にした関わり方です。本人に対して就労と生活保護のどちらが相応しいのかを、親が一方的に決めるということは実際難しいですし、規範的にも望ましくありません。むしろ就労と生活保護のどちらに落ち着くのかを本人が自ら選択することが現実的になるような仕方で周辺事情を整理していくということが望まれます。つまり責任の明確化について本人が責任を負っているということは話の前提なのであって、むしろ本人が自分で責任を負うべきことと自分で責任を負う必要のないことを具体的な事象に照らして一つ一つ整理していくことが、親から子供に向けての具体的な主張の内容をなすと思われます。
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