オンラインで全国対応 東京のひきこもり家族支援・相談・カウンセリングなら
C&C ひきこもり家族コンサルティング

《相談室》〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15
     東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目駅」5番出口から徒歩1分

 

お気軽にお問合せください(営業はお断りしております)

070-4339-2561
開室時間
10:00-18:00
定休日
年中無休 (12/30-1/3を除く)
ひきこもりオンラインハンドブック

ひきこもりファイナンシャルプランの意義と作り方

親御さんがいなくなった後のご本人の経済的問題がご心配ではありませんか?

多くのご家族が心配されるのが将来のひきこもりご本人に関する経済的な問題です。親御さんがいなくなった後、ご本人が安心して生活していくにはどうしたらよいのかといったご家族のご相談が最近増えています。このようなご相談はご高齢の親御さんからばかりでなく、現役世代の方からもよく聞かれるようになりました。もちろん親御さんの中には将来の資金繰りをすでに考え始めている方もおられますが、皆さん一般のファイナンシャルプランとどう違うのか、どこで相談にのってもらえるのかなど様々な問題に直面しています。

 

ひきこもりファイナンシャルプランは、従来のファイナンシャルプランとは考慮しなければいけない点が異なります。従来のプランですと、子どもはやがて自立し、親は自分たちの老後を中心に考えておけば良いものでした。また、どの程度資産があればいいかといった指標も世間には参考になるものがあります。しかし、ひきこもりのお子さんと生活をされているご家族は、親御さんの人生と親御さんが亡くなられた後のご本人の人生までをトータルに考えてファイナンシャルプランを立てていく必要があります。

 

ひきこもりファイナンシャルプランの作成のポイントは、大まかな計画ではなく、具体的ではっきりとした見通しが立てられるものを作成することです。まず、ご家庭の資産をストック・フローともに整理し、具体的に数字を出してください。見通しがでれば、お子さんが一生困らないで生活できるお金があるのか、将来は少しお金を稼がないと暮らせないのかといった現実が見えてきます。親御さんがまずきちんと現状を把握してください。

ご本人に具体的な数字で家の経済状況について説明することができますか?

普段、折に触れてご本人に経済状況について話していたとしても、親が考える程子どもは家庭の経済状況を把握しているわけではありません。曖昧で大まかなお金の話では、ただの嘆きや脅かしとしか受け取られていない可能性があります。まず、親がきちんと家族の経済状況を把握して、先の計画までを正確に本人に伝えることで初めて本人も自分の人生をどう生きていくか考えることができるのです。

 

よく親御さんが「このままの(ひきこもりの)状態で将来親が死んだらどうするの?」と本人に訊くと「そうしたら死ぬからいい・・・」といった答えが返ってきたというようなお話をされる方がいらっしゃいます。ご本人は今の自分にも将来についても漠然とした不安を抱えています。親が亡くなった後のことなど考えられないという人もいるでしょう。親御さんもこのような自暴自棄ともとれる発言を聞くと非常にご心配になります。ご自分たちが面倒をみられる間はいいけれど、その後どうしたらいいのか。最後には生活保護があると言われてもそれでいいのか。親としてやっておいてあげられることはないかなどのご質問を受けることが多くなってきました。

 

状況を見て、ご本人と将来の経済的見通しを誠実にわかりやすくお話すことをお勧めします。具体的な数字なしでの曖昧な話し合いでは、今のままの状態が続きます。

ひきこもりファイナンシャルプランの作成は、親御さんが安心感を得られるだけでなく、ご本人にも良い影響を及ぼすことをご存知ですか?

本人がご家族に経済面で頼っていることを申し訳なく思っている場合が多いと言われています。ここで例えば、キャッシュ・フロー表から数年後に月に数万円足りないということがわかれば、週に数時間のバイトから始めてみるといった具体的な目標も立てやすくなります。

 

現在の立ち位置がわかるだけで、今後どう生きていくかを考えるヒントになり、たとえ今すぐに行動を移せなくてもご本人が将来の計画を立てるときの手がかりの一つとなるでしょう。

 

ここで気をつけていただきたいことは、ご本人に伝えるタイミング、伝え方、伝えて大丈夫な家族関係であるかなど細やかな配慮が必要となることです。配慮なくご本人に伝えることは現在の状況を悪化させてしまうこともありますので、慎重になってください。できればひきこもりの知識のある専門家にご相談されることをお勧めします。

 

親御さんがご自分でプランを作成したいとお考えの方は、ひきこもりファイナンシャルプランの立て方について以下に説明していますので、ご参考にしてくだい。

それでは、ひきこもりファイナンシャルプランの作成方法について順にご説明していきましょう。


  • 1
    将来の資金状況の把握について

まず初めに資産負債総括表等を使って、現在の保有資産の把握を行います。表に預貯金、有価証券などの資産と住宅ローンなどの負債を記入します。

 

次に家族の収入と支出を算出して、先に把握された保有資産とともにキャッシュ・フロー表に記入していきます。ご本人が生涯にわたって生活ができる程度の資金があるどうかを見ていきましょう。今後ご本人の状況次第では収入が増える場合も想定できますが、プランを立てるときには、ご本人が生涯にわたって収入が得られないという前提でプランを立てることをお勧めいたします。社会復帰をあきらめるということではないのですが、あくまでも最悪のケースを考えて、家計が破綻しないような対策を立てていきます。

 

なお、ひきこもりファイシャルプランは長期間の計画ですので、一度作成した安心ということではなく数年単位で定期的に見直すことをお勧めします。

 

自分で作成するのが難しい方は、ファイナンシャルプランの専門家にご相談されてもいいでしょう。できればひきこもり支援に詳しい知識をお持ちの専門家にお聞きになることをお勧めいたします。

 

参考:キャッシュ・フロー表 金融広報中央委員会 知るぽると

  • 住宅環境について

ご自宅が持家か賃貸かによって、ひきこもりファイナンシャルプランは大きく変わっていきます。持家があればご本人が一人で生きていくにはそれほど大きな金額がかからないことが多いからです。賃貸住宅の場合は、家賃支出が大きな負担になってきます。できればご本人が生涯住める住宅を確保することをお勧めしています。

 

また、遠い将来ご本人が一人でそのまま自宅に住み続けるのか、一人暮らし用の住宅に移るのか等住居環境についてご家族で話し合われておくことも大切です。

  • 相続について

相続が発生した場合、基本的に遺産の分割は、相続人全員の合意に基づいて決められます。相続人が複数(きょうだい等)いらっしゃる場合には、遺言書がない場合、法定相続に従って遺産が相続されます。ご本人の将来の生活資金を用意したいとお考えの方は、今のうちから相続対策を立てておきましょう。特に最近始まった「遺言代用信託」の利用はお勧めです。

目  次

1.遺言書の作成

親御さんがご本人に多く財産を残したいと思う場合には、遺言を用意することをお勧めします。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法、証人、検認が異なります。また、遺言書に被相続人の財産をすべて特定の人(ひきこもり本人)に遺贈すると書いてあっても法定相続人の遺留分があるので、考慮に入れておいてください。

 

2.生命保険を掛ける

生命保険の受取人を特定の相続人(ひきこもりご本人)にすることができます。ご本人に自宅などの不動産を残し、その代償分割として他のごきょうだいに支払わなければいけない分を保険金で充当できるというようなメリットがあります。

 

*代償分割:遺産分割で一人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法

 

 

3.遺言代用信託の利用

次にご本人に遺産を渡したいけど本人に財産管理ができるかどうか不安が残る方には、「遺言代用信託」の利用をお勧めしています。以前はこのようなサービスがなかったのですが、現在は多くの金融機関がサービスを提供しています。ひきこもりのご家族にとっては、使い勝手のよいサービスだと思います。

 

遺言代用信託を利用すると、依頼者(親御さん)があらかじめ資産の受け取り方法を指定することができます。一度に多額の現金を本人に渡すことに不安がある場合や、残されたご本人を長く確実に支えたい場合などに有効な方法です。つまり、年金のように長期にわたり毎月または一定時期にお金を受け取るように指定することが可能なのです。生活に必要な金額またはその一部を長期に渡りご本人が受け取れるということは、将来の経済的問題の発生を軽減するだけでなく、親御さんの安心にもつながります。以下に利用可能な金融機関をあげておきますので、詳しくは直接各金融機関にご確認ください。

 

三菱UFJ信託銀行「相続型信託 ずっと安心信託」

 

スルガ銀行「遺言代用信託」

 

三井住友信託銀行「家族おもいやり信託」

 

三井住友銀行「家族リレー信託」

 

みずほ信託銀行「安心の贈りもの」

 

【注意点】

ひきこもっている本人の将来の生活を心配するあまり、他の相続人(配偶者やきょうだい等)に対して不公平な遺贈を行うと、問題が生じることもあります。他の相続人の方々に対しての配慮が必要です。生前にきょうだいを含めた話し合いを持つことをお勧めします。最終的には、それがご本人への支援にもつながるということを忘れないでください。

  • 公的支援制度について

利用できる公的支援制度について簡単にご説明します。詳しくは下記の厚生労働省ホームページ等を参考にしてください。

 

1.障害年金

障害基礎年金と障害厚生年金があります。受給要件として、初めて医師の診察を受けたときから1年6ヶ月経過した時に障害の状態にあること、医師の診断書が必要、本人の継続的な受診が前提 などがあります。要件があう方にはお勧めします。

 

2.生活保護

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。親族等の扶養義務者からの援助や資産がある場合はその活用が優先されるなど様々な条件があります。

 

厚生労働省ホームページ

  • よくあるお金に関するご質問

お問合せ・ご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

070-4339-2561
LINEでもお問合せができます
開室時間
10:00-18:00
定休日
年中無休(12/30-1/3を除く)

お電話いただいたときに不在の場合は、後ほどこちらから折り返しご連絡いたします。こちらからのお電話に差支えのある場合は、その旨を留守番電話でお伝えください。

 

お電話でのお問合せ

070-4339-2561

お電話をいただいた際に不在の場合は、後ほどこちらから折り返しのご連絡を差し上げることもできます。
ご希望の方は、留守番電話にその旨をお伝えください。電話対応時間は原則10-18時となっております。営業は内容問わずお断りしておりますのでご了承ください。

LINEでもお問合せ受付中

LINEでもお問合せが可能です。以下のボタンを押すと、スマホならそのままLINEに移り、PCではQRコードが表示されます。

お問合せフォームからのお問合せ、ご予約は24時間受付しております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー